トラブル時に関して
以下の無料法務労働相談サイトで質問・相談することをオススメします。
→ただしトライは委託契約を主張しているので、労働基準法の適用を求めるには裁判を起こすしかないと思われます。
「契約期間終了後の個人契約の禁止」が法的に有効かどうかは判例が無いため不明です。
ご家庭と教師の契約自由の原則が優先されるかも不明です。脳内法律論はほどほどに。
しかし個人契約を理由に損害賠償した事例が日本に存在しないのは確かなようです。
☆ 無料法務労働相談
このサイトを主宰する脇田氏は龍谷大学法学部の教員で朝日新聞や日経新聞から取材を受けるほどの派遣問題の有名な専門家です。
このサイトの主宰は龍谷大学法学部の萬井隆令教授です。
解決能力に定評があります。モンテローザの残業代未払い訴訟の原告代表を務めています。アルバイトでも加入できます。
無料でメールによる法務相談をしています。
運営団体:日本労働弁護団
電話:03-3251-5363
相談受け付け時間:火曜、木曜、15:00〜18:00
回答者:労働問題を専門的にやっている日本労働弁護団の弁護士
目的:基本的に企業と労働者では明らかに企業の方が圧倒的に強いので、不正義や人権侵害があったら、それを救済すること。
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